令和6年度児童手当の制度改正について
令和6年度児童手当の制度改正について
令和6年10月1日から以下の点が変更となります。
- 支給対象年齢の拡大
- 所得制限の撤廃
- 手当月額の変更
- 支払月の変更
- 多子加算のカウント対象年齢の変更
現時点の情報を掲載しています。新たな情報が判明次第、随時更新します。
改正前(令和6年9月資格分まで) | 改正後(令和6年10月資格分以降) | |
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支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで (第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円) ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 (第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円) ・3歳から高校生年代 (第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円) |
支給回数 | 年3回(2月・6月・10月) 各前月までの4カ月分を支払 | 年6回(偶数月)各前月までの2カ月分を支払 |
多子加算のカウント対象 | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで |
注意!次にあてはまる方は申請が必要です
①児童手当を受給しておらず、制度変更に伴い新たに対象になる次の方
・所得上限限度額超過により現在児童手当を受給していない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
②現在、児童手当を受給しており、制度変更に伴い新たに第3子以降多子加算の対象になる次の方
・平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの第3子以降がいる方
※親などの経済的負担(監護相当かつ生計費の負担)がある場合に限ります。
対象となる可能性がある世帯へ、9月上旬に申請案内が届くように送付しております。対象世帯にも関わらず、9月中旬までに申請案内が届かない場合は、子ども未来課まで問い合わせください。
受付方法
9月9日(月)から郵送または窓口で受付開始します。
※現在、町から児童手当を受給していない町外に子どもがいる世帯や、子どものみの世帯の方へは案内文が届かない可能性があります。その場合は、子ども未来課へ問い合わせください。
※勤務先から児童手当を受給している公務員の方は、申請の要否などについて、勤務先に確認ください。
※現在児童手当を受給しており、中学生以下の子どものみを養育している場合は申請不要です。
提出期限
10月15日(火)
※期限内に申請の方は12月の定期支払となります。申請期限を過ぎた方は、令和7年1月以降の支払いとなります。
最終提出期限
令和7年3月31日(月)
※最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及して支給することはできません。申請日の翌月から支給となりますのでご注意ください。
関係書類
※監護相当・生計費の負担についての確認書は該当する方のみ提出してください。(認定請求書または額改定請求書と併せて提出してください。)
子ども未来課/家庭支援班
電話番号:0223-34-1225
FAX番号:0223-34-1361