令和6年度児童手当の制度改正について

令和6年度児童手当の制度改正について

令和6年10月1日から以下の点が変更となります。
  1. 支給対象年齢の拡大
  2. 所得制限の撤廃
  3. 手当月額の変更
  4. 支払月の変更
  5. 多子加算のカウント対象年齢の変更
現時点の情報を掲載しています。新たな情報が判明次第、随時更新します。
改正前(令和6年9月資格分まで) 改正後(令和6年10月資格分以降)
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり なし
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
(第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円)
・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円
・所得上限限度額以上:支給なし
・3歳未満
(第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円)
・3歳から高校生年代
(第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円)
支給回数 年3回(2月・6月・10月) 各前月までの4カ月分を支払 年6回(偶数月)各前月までの2カ月分を支払
多子加算のカウント対象 18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで
新規申請や多子加算の届出の提出については、詳細が決まり次第、受付開始日・受付方法等を広報やホームページ等でお知らせします。
お問い合わせ先

子ども未来課/家庭支援班

電話番号:0223-34-1225

FAX番号:0223-34-1361