自治会における個人情報の取扱いについて
個人情報保護法の改正と小規模事業者への法の適用
個人情報の保護に関する法律が改正(平成29年5月30日施行)され、自治会(町内会・区会・区等)や、同窓会・マンションの管理組合等の小規模で非営利な事業者(団体)においても、法律に規定する基本的な取扱いルールが適用されることになりました。
個人情報の保護は必要ですが、過度な対応は、地域のつながりを弱くし、自治会の活動や災害時のたすけあい等に支障をきたしてしまいます。
個人情報は、上手に使えば地域の信頼関係の構築、安心して暮らせる地域社会の実現につながりますので、日頃の活動や、災害等のいざというときに有効に活用するため、基本的な取扱いルールのご理解をお願いいたします。
個人情報とは
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものを指します。氏名だけでなく、住所や電話番号、自治会での役職も、氏名と紐づけて管理している場合には個人情報に該当します。
取扱いの基本的なルール
自治会の運営において会員名簿の作成は必要不可欠となりますが、会員名簿を作成する際を例にあげ、基本的なルールを整理しました。
個人情報を収集・保管するとき
個人情報を第3者に提供するとき
個人情報保護委員会について
個人情報保護委員会は、マイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いを確保するために、個人情報保護法に基づき設置された独立性の高い国の機関です。
個人情報保護法質問ダイヤルでは、個人情報保護法等の解釈や個人情報保護制度についての一般的な相談を受け付けしています。
総務課/総務班
電話番号:0223-34-1111
FAX番号:0223-34-7341