令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙のお知らせ
第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
公示日と投票日・時間について
公示日 | 令和6年10月15日(火曜日) |
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投票日 | 令和6年10月27日(日曜日) |
投票時間 | 午前7時から午後7時まで |
投票できる方
平成18年10月28日以前に生まれた方で、令和6年7月14日以前に亘理町に転入(住民登録)し、引き続き3か月以上町内に住所を有している人
期日前投票について
投票日に仕事のある人や、レジャー、買物などの用事で、選挙区の区外へ出かける人は(病気や出産などで入院予定の人も)期日前投票をすることができます。
期間 | 令和6年10月16日(水曜日)から 令和6年10月26日(土曜日) |
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時間 | 午前8時30分から午後8時 |
場所 | 亘理町役場 1階多目的ホール |
持参するもの | 投票所入場券(※裏面の期日前投票宣誓書に予め記入のうえご持参ください。) |
不在者投票について
入院・入所されていたり、出張・旅行等の理由により町外に一時的に滞在しているなど、投票所まで出かけることが難しい場合、現在滞在している場所で次のとおり不在者投票をご利用いただけます。
病院・老人ホーム等に入院(入所)している場合
投票日当日や期日前投票期間中に、病院や老人ホーム等に入院・入所していて、投票所に行けない方は、その病院や老人ホーム等が都道府県選挙管理委員会が不在者投票場所として指定した施設(指定病院等)であれば、その病院等で不在者投票ができます。病院長等を通じて投票用紙等を請求してください。
不在者投票ができる施設(指定病院等)については、宮城県選挙管理委員会のホームページでご確認いただけます。
出張・旅行等で町外に一時的に滞在している場合
当町の選挙管理委員会に投票用紙を請求することにより、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。請求には、「宣誓書兼請求書」の提出が必要となります。
不在者投票は、選挙の当日投票所を閉じる時刻までに投票用紙等が亘理町選挙管理委員会に必着する必要がありますので、郵送等に要する日数を考慮し、お早目に手続をお願いします。(郵送する際、封筒表面の左側に「選挙事務」と赤文字で記入して下さい)
- 下記の「宣誓書兼請求書」を印刷又は、亘理町選挙管理委員会に電話等で「宣誓書兼請求書」を請求します。
- 「宣誓書兼請求書」に、不在者投票理由・滞在先の住所・名簿に登録されている住所・氏名・生年月日 等を記入して、亘理町選挙管理委員会へ郵送します。
- 亘理町選挙管理委員会で「宣誓書兼請求書」の記載内容を確認した後、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書を郵送します。
- 郵送された投票用紙等を滞在地の選挙管理委員会に持参し、不在者投票をします。
※「宣誓書兼請求書」は電子メールやファックス請求はできませんのでご注意ください。
※滞在地の選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入しないでください。記入すると無効となります。
※封筒に入っている不在者投票証明書は滞在地の選挙管理委員会で開封しますので、自分で開封しないでください。開封すると不在者投票ができません。
※不在者投票ができる場所や時間は、滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
郵便による不在者投票について
郵便投票等証明書をお持ちの方は郵便による投票ができます。また、次のいずれかの要件を満たす場合は、郵便投票の登録を行うことにより在宅で投票することができます。詳しくは選挙管理委員会にお早目にお問い合わせください。
- 身体障がい者手帳
「両下肢、体幹、移動機能の障がいは、1級又は2級」
「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいは、1級又は3級」
「免疫、肝臓の障がいは、1級から3級まで」
- 戦傷病者手帳
「両下肢、体幹の障がいは、特別項症から第2項症まで」
「内臓機能の障がいは、特別項症から第3項症まで」
- 介護保険被保険者証
「要介護5」
※郵便による不在者投票をすることができる方で障がいの種類が「上肢又は視覚」で身体障がい者手帳1級の交付を受けている方及び戦傷病者手帳で特別項症から第2項症の交付を受けている方は、代理記載制度の申請を行うことができます。
開票について
期日 | 令和6年10月27日(日曜日)午後8時から |
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場所 | 亘理町保健福祉センター |
選挙管理委員会/総務課内
電話番号:0223-34-1111
FAX番号:0223-34-7341