投票所への移動に利用できる福祉サービス

投票所や期日前投票所までの移動が困難な方で、一定の要件を満たす人は、以下の制度を利用できる場合があります。
サービス内容によっては、申請や時間を要する場合もありますので、ご利用のケアマネジャーまたは下記の担当課に早めにご相談ください。

訪問介護サービス(通院等のための乗車または降車の介助)

ヘルパーが運転する車両を利用して目的地(投票所等)へ移動する際の乗車または降車の介助

提供者 訪問介護事業所(通院等乗降介助の届出をした事業所)
対象者 要介護1~5の方(ケアプランに位置付けがある場合)
自己負担 本人の所得に応じて1割~3割
訪問介護サービス(身体介護)

さざんか号等の交通機関を利用して目的地(投票所等)に行くための外出介助

提供者 訪問介護事業所
対象者 要介護1~5の方(ケアプランに位置付けがある場合)
自己負担 本人の所得に応じて1割~3割
担当課 長寿介護課(介護保険班)

障がい者支援制度

居宅介護(通院等介助・通院等のための乗車または降車の介助)(自立支援給付)

居宅介護サービスの一環として実施するヘルパーによる車両への乗降介助、通院先又は投票所等への移動、受診等の介助サービス

提供者 指定居宅介護事業所
対象者 障がい等のある方で、町で居宅介護(通院等介助)の支給決定を受けた方(申請が必要)
自己負担 原則1割(所得等に応じた軽減あり)、交通費等
同行援護(自立支援給付)

視覚障がいにより移動が著しく困難な方の移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の支援を行うサービス

提供者 指定同行援護事業所
対象者 障がい等のある方で、必要な要件を満たし、町で同行援護の支給決定を受けた方(申請が必要)
自己負担 原則1割(所得等に応じた軽減あり)、交通費等
移動支援事業(地域生活支援事業)

ヘルパー等による社会参加等(投票所等)のための移動時の介助。原則公共交通機関の利用。

提供者 町と委託契約している事業所
対象者 障がい等のある方で、町が外出時に移動の支援が必要と認めた方(申請が必要)
自己負担 原則1割(所得等に応じた軽減あり)、交通費等
障がい者福祉タクシー利用助成事業

在宅の重度心身障がい者の外出や社会参加の機会の拡大のための福祉タクシー利用助成券(1枚600円の助成券を1か月につき3枚)を交付

提供者 町と委託契約しているタクシー事業所
対象者 身体障がい者手帳1級・2級の方、療育手帳A判定の方、精神障がい者保健福祉手帳1級~3級の方
*65歳未満の方で町民税の所得割額が課税されている方は対象外
利用方法 料金を支払う際に、利用料と福祉タクシー助成券との差額を支払う。原則1回の乗車につき1枚利用できる。
担当課 福祉課(障害福祉班)

その他

福祉有償運送

特定非営利法人(NPO)、社会福祉法人等の非営利法人が、自家用自動車を使用して当該法人の会員に対して行う個別の輸送サービス

提供者 道路運送法による登録を受けた団体
対象者 単独では公共交通機関を利用することが困難な方
自己負担 事業所で料金設定されている
担当課 福祉課(社会福祉班)
お問い合わせ先

選挙管理委員会/総務課内

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341