寄附の禁止について
政治家(候補者、立候補者、現に公職にある者)からの寄附禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内にある者に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除き、一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。
禁止されている寄附の例
- 病気見舞い
- 祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書等が代理で出席する場合の香典
- 葬儀の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が、選挙区内にある者に対して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、選挙区内にある者に対して、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
時候のあいさつ状の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して、年賀状や暑中見舞状などの時候あいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつをする目的で、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告)を出すことは禁止されています。
選挙管理委員会/総務課内
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