定期的に行う監査

(1)定期監査

(地方自治法第199条第1項・第4項)

町の財務事務の執行や公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、工事の施工等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度期日を定めて定期的に監査するものです。

(2)例月出納検査

(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者や公営企業管理者の現金の出納について、毎月定められた日に計数を確認して、その保管状況を検査するものです。

検査の結果に関する報告は町議会及び町長に提出することとされております。

(3)決算審査

(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

町長から審査に付された一般会計や特別会計、企業会計に関する決算書、証書類、その他関係諸表等の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。

(4)基金運用審査

(地方自治法第241条第5項)

町長から審査に付された特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、決算書その他関係書類の計数を確認し、基金の運用が適正で効率的に行われているかを審査するものです。

(5)健全化判断比率等審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

町長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合しかつ正確であるかを審査するものです。

お問い合わせ先

監査委員/監査委員

電話番号:0223-34-0506

FAX番号:0223-34-8650