令和6年1月より産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が始まります
国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります
令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため、産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除する制度が始まります。
届出受付開始日
令和6年1月4日(木)
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能となります。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定又は出産された国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日以上(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。
国民健康保険税の免除方法と対象期間
出産被保険者の、その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から翌々月相当分を減額します。
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例 単胎の場合)令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を免除
必要書類
- 届出書
- 母子手帳など、出産の予定日や単胎、多胎妊娠の事実及び親子関係が確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
届出先
健康推進課 保険年金班
健康推進課/保険年金班
電話番号:0223-34-0501
FAX番号:0223-34-1361