児童扶養手当

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

次の1~9のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)について、母、父又は養育者(祖父母など)が監護等している場合に支給されます。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が一定の障害の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで生まれた児童
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

※この手当は、請求しなければ受けることはできません。

次のような場合は、手当は支給されません。

・手当を受けようとする方や子どもが日本に住んでいないとき
・児童福祉施設などに入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園など除く)
・父または母の配偶者に養育されているとき。(婚姻の届出をせず、内縁関係(事実上の婚姻関係)にある場合も含む)
・婚姻を解消していても離婚した父又は母と生計を同じくしているとき
・子どもが里親に委託されているとき

所得制限

手当を申請する方とその扶養義務者の前年(1月~9月に申請する場合は前々 年)の所得額によって決まります。

受給資格者(母子家庭の母、父子家庭の父など)、受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて所得制限があります。
所得制限の額については、扶養義務者の数などによって異なります。

また、同居している扶養義務者のうちお一人でも、その所得額が「扶養義務者、配偶者(重度障害)の所得上限額」以上である場合は、全額支給停止となります。

詳しくは、宮城県のホームページをご覧ください

手当額(令和7年4月分から)

区分 全部支給 一部支給
児童1人目 46,690円 46,680円~11,010円
児童2人目以降 11,030円 11,020円~5,520円

全国消費者物価指数の変動等により、手当額が見直されます。

支給時期

・原則として、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合、遡って支給することはできません。
・支給月は奇数の月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)で、支給月の前月までの2ヶ月分が支給されます。
・支払日は11日です。(ただし、11日が休日等の場合は、その前日で休日等でない日となります。)
※申請後に内容を確認するための事務処理期間が必要なため、最初の奇数月については遅れることがあります。

申請方法

全ての書類が揃いましたら、お手続きをお願いいたします。

□ 戸籍謄本 (請求者及び対象児童の概ね1ヶ月以内に発行したもの)
□ 請求者名義の金融機関の通帳の写し (支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
□ 同居中の方全員分のマイナンバーの番号がわかるもの
□ 世帯全員分の住民票 (亘理町に住民票がある方は不要)
□ 年金手帳 (年金の加入状況・記号番号が確認できるもの)

※上記のほかに申請する方の世帯の状況等により必要になる書類があります。

※戸籍謄本について… 離婚日のわかるものが必要です。なお、戸籍に離婚の記載がされるまで時間を要する場合には、「離婚届受理証明書」でも申請可能です。後日、戸籍謄本(原本)を提出する必要があります。

手続きにかかる時間について

聞き取りを行いながら記入いただく書類が多く、申請手続きにお時間を頂戴いたします。
時間に余裕を持ってお越しください。(目安:60分程度)
≪ その他必要な手続き ≫
・児童手当(新規認定請求) 
・子ども医療費助成(変更届:振込口座、受給者、所得更正など)  
・母子・父子家庭医療費助成(新規認定請求)           など

【参考】
認定等は宮城県が行っております。
認定請求書が提出されてから結論が出るまでの期間の「目安」は、『60日(標準処理期間)』となっています。なお、不備な書類を補正するための期間は、この標準処理期間に含まれません。

更新(現況届)

「現況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出期間は、毎年8月1日から8月31日までとなっています。
提出がない場合には、その年の11月分以降の手当支給が遅れますので、ご注意ください。

※該当者には、7月に更新(現況届)のご案内を通知しますので忘れずにお手続きください。

一部支給停止適用除外事由届出書

離婚後等の生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨から、受給期間が5年等を超える場合に、その一部(二分の一)が支給停止がされます。
ただし、次の1~5のいずれかに該当する場合で、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出した場合は、一部支給停止の適用が除外されます。

1.就業している
2.求職活動等自立を図るための活動をしている
3.身体上又は精神上の障害にある
4.負傷又は疾病等により就業することが困難である
5.受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である

※該当者には、ご案内を通知しますので忘れずにお手続きください。

各種届出(停止中も含む)

変更届

次のような場合は、必ず届出ください。

1.住所・氏名・振込口座に変更があったとき
2.公的年金を受給するようになったとき(遺族年金、障がい者年金など)
3.同居家族の転居、転入、転出はあったとき(世帯分離を含む) 
 ※不足金や過払金が発生する場合がありますので、早目にお手続きをお願いします。
4.妊娠、出産(所得超過で停止中の方も、必ずお手続きください。)
5.児童との別居があったとき(在学・在寮など)
6.児童の施設入所・退所があったとき    

資格喪失届

次のような場合は、児童扶養手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。

1.婚姻、異性と同居があったとき
2.異性の定期的な訪問があり、かつ、生計費の補助を受けているなど事実婚状態があったとき
3.対象児童を監護等しなくなったとき
4.受給資格者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
5.受給資格者や対象児童が死亡したとき
6.対象児童が、児童福祉施設(入所施設)に入所したとき
7.その他、児童扶養手当を受給する資格がなくなったとき   
   

届け出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額又は一部返還していただくことになります。また、偽り、その他不正な方法により手当を受けていたと判断された場合には、3年以下の懲役又は30万円以下の罰則に処されることがありますので十分ご注意ください。

お問い合わせ先

子ども未来課/家庭支援班

電話番号:0223-34-1225

FAX番号:0223-34-1361