軽度者に対する福祉用具の貸与について

要支援1・要支援2及び要介護1と認定された軽度者に係る福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具は原則として対象外種目となり算定できません。
したがって、対象外種目の貸与については例外的措置であるという原則をもとに、適切な手順により利用者の状態や福祉用具の必要性を精査し、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。

対象外種目

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換機
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(要介護3以下は原則貸与不可)

対象外種目を位置付ける方法について

軽度者に該当する者に対しても、利用者の状態像から上記対象外種目の貸与が必要と判断できる場合には、福祉用具貸与費の算定が可能となります。
位置付けるための具体的な判断基準、方法等は下記の2通りありますのでご確認願います。

1.要介護認定における基本調査結果に基づく判断
要介護認定における基本調査結果に基づき、下表のとおり要否を判断してください。
表1の状態像に該当する場合は適切なケアマネジメントのうえ、福祉用具貸与をケアプランに位置付けてください。
表1で確認できる場合は市町村への確認依頼は不要となります。
2.市町村による確認に基づく判断

次の3つの要件を満たすことで例外的に福祉用具貸与費の算定が可能となります。

  1. 医師の医学的な所見に基づき表2のⅰからⅲまでのいずれかに該当すると判断されていること。
  2. ケアマネジャー等がサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断していること。
  3. 上記①②について、例外給付確認申出書とケアプランの写しを介護保険班宛てに提出し確認を受けること。

※医師の医学的な所見については、主治医意見書や医師の診断書等を添付していただいてもかまいません。

hyou1
hyou2

利用者の身体状況の変化等による再度の市町村確認について

対象外種目の貸与を受けている場合、以下のいずれかの変更があった場合には再度確認を受けてください。

  1. 更新認定・区分変更認定を受けたとき。
  2. 貸与する福祉用具の追加・変更が生じたとき。ただし、同一品目における変更等軽易なものであり、かつ、当該変更等が被保険者の身体状況や介護状況の変化に起因するものではない場合は不要とします。

確認フロー

flow
お問い合わせ先

長寿介護課/介護保険班

電話番号:0223-34-1437

FAX番号:0223-34-1361