要介護認定を受けている方の障害者控除について
障害者手帳等をお持ちでない方でも、65歳以上で要介護1から5に認定されている方は、「障害者控除対象者認定書」を確定申告等の税申告の際に添付することで、所得税や住民税の障害者控除を受けられる場合があります。
対象となる方
以下の条件を全て満たす方。
- 亘理町に住所のある満65歳以上の方。
- 要介護1から5の認定を受けており、認知症高齢者自立度及び障害者高齢者自立度が一定の基準に該当する方。
- 身体障害者手帳等の交付を受けていない方。
※住所地特例で他市町村の施設に入所している方は、亘理町で障害者控除対象者認定を行うことができません。住所地の介護保険担当課までお問い合わせ下さい。
基準日
所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」をもとに認定します。基準日において認定情報がない場合等においては認定書を発行することはできません。ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合はその死亡日を基準日とします。
なお、本認定書は税の控除にのみ使用できるものであり、障害福祉サービスを受けられるものではありません。
申請方法
障害者控除対象者認定申請書に必要事項を記入し、亘理町長寿介護課介護保険班まで提出してください。
長寿介護課/介護保険班
電話番号:0223-34-1437
FAX番号:0223-34-1361