
災害援護資金(貸付金)
災害により世帯主の方が負傷した世帯や、住居・家財に損害を受けた世帯の生活の立て直しのための資金を貸付ける制度で、返済が必要となります。
貸付の申込方法
東日本大震災に係る貸付 ※申込はR7.3.31まで
貸付の対象となる世帯
被災日(3月11日)現在で、亘理町内に住所を有し、世帯主が1カ月以上の負傷を負った世帯または住居・家財等に大きな被害があった世帯
※世帯人数により所得制限があります。
※貸付申込みの際はページ下段の担当課までご連絡ください。
申込受付期間 ※R7.3.31まで
令和7年3月31日(月曜日)まで
開庁日の午前8時30分から午後5時
現在貸付を受けている方の各種届け出
東日本大震災に係る貸付
氏名等の変更
借受人、連帯保証人の氏名や住所等に変更があった場合は、オンライン申請(LoGoフォーム)もしくは届出書類の郵送によりご連絡ください。
現況確認 ※令和6年度調査は終了
貸付後の異動状況確認のため、年に一度「災害援護資金に係る現況届」への回答をお願いしております。
・災害援護資金に係る現況届(LoGoフォーム)
福祉課/被災者支援班
電話番号:0223-34-0548
FAX番号:0223-34-1361