
児童手当 多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて
令和7年4月以降分の児童手当の多子加算(第3子以降)継続のためには手続きが必要です(令和7年度分)
令和7年3月末において、「18歳年度末を迎えるお子さん」と「短大・専門学校等を卒業されるお子さん」について、引き続き多子加算の算定対象とする場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。ただし、受給者の方がお子さんの学費や家賃・食費等の生計費を負担する場合に限ります。
お子さんが受給者の経済的負担に頼らず、独立して生計を営んでいる場合は、多子加算の算定対象に含みません。その場合に養育するお子さんが3人に満たない場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
児童手当受給者で下記①②のどちらにも当てはまる方は下記例1~3から該当する必要な書類を提出してください
- 平成15年4月2日以降生まれのお子さん3人以上の経済的(生活費・学費等の)負担が令和7年4月以降もある。
- 高校卒業年代のお子さん(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)について令和7年4月以降も経済的負担がある。
必要な書類 ※例1~3共通で受給者本人確認書類(マイナンバーカードまたは免許証)の写しを提出してください。※令和7年4月1日時点の情報をご記入ください。
例1) 高校卒業年代のお子さんのみ |
卒業年月以降多子加算を適用するには「児童手当額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 |
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例2)短大・専門大学生等を卒業のお子さんのみ |
卒業年月以降多子加算を適用するには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 |
例3)高校卒業年代、短大・専門学校等卒業年代のお子さん両方いる場合 |
どちらも卒業年月以降多子加算を適用するには「児童手当額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 |
多子加算の算定基準イメージ図

提出期限・提出先
提出期限 | 令和7年4月16日(水) 郵送の場合同日必着 |
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※期限までに不備なく申請した場合、4月以降分が加算の対象となります。期限後に提出された場合は、児童手当同様に提出された翌月分からが加算対象となります。
※すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、大学生年代で学生以外(就職または無職)の受給者については、改めて5月末頃に確認書のご案内を通知する予定です。
提出先 | 989-2393 亘理町字悠里1番地 亘理町役場 子ども未来課 の1階⑤番窓口または郵送でご提出ください。 |
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申し立てた内容に変更があった場合は届け出が必要です
監護相当・生計費の負担についての確認書により申し立てた内容について、以下の事由が発生した場合には、届け出が必要となります。
- 第3子以降算定額算定対象者に係る「職業等」「進学先」「卒業予定時期」「申立人による監護・生計負担の状況」に変更が生じたとき
- 第3子以降算定額算定対象者のうち、氏名や住所を変更したとき
※①に該当する場合は、変更を反映した監護相当・生計費の負担についての確認書または、児童手当額改定届(監護相当・生計費の負担がなくなった場合に限る)が必要になります。
子ども未来課/家庭支援班
電話番号:0223-34-1225
FAX番号:0223-34-1361