高額障害福祉サービス等給付費のご案内
~障害福祉サービス等の利用負担額がある方へ~
高額障害福祉サービス等給付費について
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合などで、世帯における利用者負担額の合計金額が、制度の定める基準額を超えた場合、「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所・入所給付費」が支給されます。(基準額を超えた部分を償還払いします。)この償還払いを受けるには、役場福祉課での申請が必要です。
合算の対象となる費用
同一世帯に属する者が同一の月に受けたサービス等によりかかる以下の1から4の利用者負担額を合算します。
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など
- 児童福祉法に基づく「障害児支援(通所・入所)」サービスの利用者負担額例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)、障害児入所支援
- 補装具費の利用者負担額(支給決定を受けた月が対象)
- 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額(1.のサービスと併用している方に限る。)
合算の対象となる世帯の範囲について
- 18歳以上の障害者・・・・・障害のある方(本人)とその配偶者
- 18歳未満の障害児・・・・・住民票上の世帯
高額障害福祉サービス等給付費等算定基準額について
基準額の原則は37,200円です。ただし、障害児の特例で、下記の(ア)、(イ)のいずれかに該当する場合は、その中で高い方の額が基準額になります。補装具費は、障害児の特例の対象にはなりません。
市町村民税所得割額28万円未満の世帯における、障害児の特例の基準額
(ア)、在宅系のサービスを利用する場合:4,600円
(イ)、入所系のサービスを利用する場合:9,300円
手続きについて
役場福祉課で申請が必要です。手続きの際は、以下のものをご持参ください。申請受理後、サービス提供事業者からの請求情報を確認し、おおよそ1か月後にご指定の口座に振り込みます。ただし、介護保険サービス併用者については、介護保険サービスの年間の利用負担支払額が確定してからの支払いとなりますので、支払い時期が延びることがあります。
ご用意いただくもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの。)
- 個人番号(マイナンバー)・・・・受給者のもの。児童の場合、保護者のもの。
- 振込通帳・・・・受給者名義のもの。児童の場合、保護者名義のもの。
- 領収書・・・・・・対象となる月の利用者負担額が明記されているもの。
- 受給者証・・・・障害福祉サービスの受給者証または障害児通所給付費・入所給付費の受給者証
- 補装具費の利用者負担分の領収書・・・・・補装具費の利用者負担があった場合のみ必要
- 高額介護サービス費支給決定通知書・・・・介護保険サービスを利用していて。高額介護サービス費を受けた場合のみ必要。
*1から3は、必ず必要です。4から7について、見当たらない場合は、申請の際、ご相談ください。
*申請書は、窓口に用意しています。
*申請は、過去5年分まで申請できます。お早めにご相談ください。
その他(高額障害福祉サービス等給付費の例)
(例1)世帯内に障害者総合支援法に基づくサービスを利用している人が複数いる場合
- 夫
- 障害福祉サービスの利用負担額:30,000円
夫の基準額:37,200円
- 妻
- 障害福祉サービスの利用負担額:30,000円
妻の基準額:37,200円
ポイント
18歳以上の場合、同一世帯であれば、ご本人と配偶者は合算の対象になります。世帯の利用者負担額の合計と、基準額の差額から、償還される金額を計算します。
世帯の利用者負担額を合計します。 (夫)30,000円+(妻) 30,000円=(計)60,000円 償還される金額(高額障害福祉サービス費給付費) (計)60,000円−(世帯の基準額)37,200円=22,800円
(例2)障害児のきょうだいで児童福祉法に基づくサービスと補装具費を利用した場合
- Aくん
- 児童福祉法サービスの利用負担額:4,600円
Aくんの基準額:4,600円
補装具費の利用負担額:35,000円
Aくんの基準額:37,200円
- Bくん
- 児童福祉法サービスの利用負担額:4,000円
Bくんの基準額:4,600円
ポイント
補装具費は、障害児の特例の対象ではないため、以下のように計算します。
児童福祉法サービスの利用負担額を合算します。 (Aくん)4,600円+(Bくん)4,000円=(計)8,600円 次に障害児の特例の償還分を計算します。 (計)8,600円−(世帯基準額)4,600円=4,000円・・・・(あ) 償還後の児童福祉サービスの利用負担額は4,600円となります。 この利用負担額4,600円と補装具費の利用負担額を合計すると 4,600円+35,000円=(計)39,600円 (計)39,600円から補装具費の基準額の差額を計算すると (計)39,600円−(補装具費の基準額)37,200円=2,400円・・・・(い) それぞれの償還分を合計すると (あ)4,000円+(い)2,400円=6,400円 償還される金額(高額障害福祉サービス給付費) 6,400円
福祉課/障害福祉班
電話番号:0223-34-1114
FAX番号:0223-34-1361