介護保険料の算出と納め方

40歳から64歳の方の保険料

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。
保険料は、医療保険とあわせて納めます。

国民健康保険に加入している方

決定方法 世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります
納め方 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療保険・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます

職場の健康保険に加入している方

決定方法 加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります
納め方 医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます

65歳以上の方の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります。亘理町の令和6年度から令和8年度の「基準額(年額)」は67,200円です。
この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。

第9期(令和6年度から令和8年度)介護保険料

(段階)対象者 算定方法 保険料(年額)
(第1段階)生活保護を受給している方
老齢福祉年金を受給している方で、世帯全員が市町村民税非課税の方
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年度の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.285 19,152円
(第2段階)世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年度の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 基準額×0.485 32,592円
(第3段階)世帯全員が市町村民税非課税で、上記に該当しない方 基準額×0.685 46,032円
(第4段階)本人が市町村民税非課税及び前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下で、世帯の誰かが市町村民税を課税されている方 基準額×0.90 60,480円
(第5段階)本人が市町村民税非課税及び前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えていて、世帯の誰かが市町村民税を課税されている方 基準額×1.00 67,200円
(第6段階)本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 80,640円
(第7段階)本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 87,360円
(第8段階)本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 100,800円
(第9段階)本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得金額が320万円以上の方 基準額×1.70 114,240円
(第10段階)本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得金額が420万円以上の方 基準額×1.90 127,680円
(第11段階)本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得金額が520万円以上の方 基準額×2.10 141,120円
(第12段階)本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得金額が620万円以上の方 基準額×2.30 154,560円
(第13段階)本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 161,280円

※合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」を控除した金額を用います。

※第1~3段階の方の保険料については、公費(低所得者保険料軽減負担金)が投入され、次のとおり軽減されています。

第1段階 第2段階 第3段階
基準割合0.455が0.285 基準割合0.685が0.485 基準割合0.690が0.685

65歳以上の方の保険料の納め方

納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれます

年金額が年額18万円以上の方
⇒年金から直接徴収します(特別徴収)

※年度途中で65歳になった方、または年度途中で他の市町村から転入した方等は、「特別徴収」に切り替わるまでは、納付書で納めます
年金額が年額18万円未満の方
市町村から送られてくる納付書により、金融機関で納めます(普通徴収)。支払い月は原則6月から翌年3月までの10回です。

普通徴収の方には便利な口座振替をお勧めします

町内の金融機関・郵便局に口座振替依頼書がありますので下記を持参のうえ手続きをお願いします。

  • 納付書
  • 通帳
  • 届出印

保険料を滞納していると

保険料を滞納していると、サービス利用時にいったん全額自己負担になったり、給付の一部または全部が差し止めになるなど、未納の期間に応じて段階的に措置がとられます。ご注意ください。

困ったときは、早めに相談を

災害などにより保険料の減免や徴収猶予をうけられる場合があります。早めにご相談ください。

お問い合わせ先

長寿介護課/介護保険班

電話番号:0223-34-1437

FAX番号:0223-34-1361