65歳になったら老齢基礎年金
65歳になったら老齢基礎年金
10年以上納めている場合は?
65歳から生涯受けられます。
資格期間
資格期間には、国民年金の保険料を納めた期間(第2号、第3号被保険者期間を含む)、免除された期間、学生納付特例を受けた期間、および合算対象期間が含まれます。
合算対象期間
- 昭和61年3月以前に会社員の妻などで国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
- 平成3年3月以前に20歳以上の学生で国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降に日本国籍を有しながら海外に居住していた20歳以上60歳未満の期間など
10年に足りない場合は?
任意加入の制度があります。
任意加入とは?
受給資格期間を満たすため、又はより満額に近づけるために60歳から65歳までの間、任意加入することができます。
さらに、昭和40年4月1日以前生まれの方については、受給資格期間を満たすために70歳まで任意加入することができます。
※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。
問い合わせ先
- 仙台南年金事務所
- 電話番号:022-246-5111
健康推進課/保険年金班
電話番号:0223-34-0501
FAX番号:0223-34-1361