65歳になったら老齢基礎年金

65歳になったら老齢基礎年金

10年以上納めている場合は?

65歳から生涯受けられます。

資格期間

資格期間には、国民年金の保険料を納めた期間(第2号、第3号被保険者期間を含む)、免除された期間、学生納付特例を受けた期間、および合算対象期間が含まれます。

合算対象期間

  • 昭和61年3月以前に会社員の妻などで国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
  • 平成3年3月以前に20歳以上の学生で国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降に日本国籍を有しながら海外に居住していた20歳以上60歳未満の期間など

10年に足りない場合は?

任意加入の制度があります。

任意加入とは?

受給資格期間を満たすため、又はより満額に近づけるために60歳から65歳までの間、任意加入することができます。

さらに、昭和40年4月1日以前生まれの方については、受給資格期間を満たすために70歳まで任意加入することができます。

※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。

問い合わせ先

仙台南年金事務所
電話番号:022-246-5111
お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-1361