障害者になったら障害基礎年金・特別障害給付金

障害基礎年金

国民年金の加入者が、病気やけがなどにより障害等級表に定める障害の状態になったときに支給されます。

障害基礎年金を受ける条件とは?

障害の原因となった病気やけがについて、初診日において、国民年金に加入していること。

障害の程度が障害認定日において、国民年金施行令別表(1級または2級)に定める程度であること。

保険料納付要件を満たしていること。

初診日

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診断を受けた日

障害の程度

障害等級表の1級または2級に該当する障害の程度になっているときに支給されます。

1級 他人の介助を受けなければ、ほとんど日常生活をすることができないような程度
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に著しい制限がある程度

障害認定日

障害認定日とは,障害の程度を定める日のことです。

傷害の原因となった傷病についての初診から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日をいいます。

納付要件

初診日の属する月の前々月までの全加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること(免除期間、納付を猶予された期間を含む)。

ただし、初診日が令和8(平成38)年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

特別障害給付金

特別障害給付金制度は、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的な措置として創設されました(平成17年4月から)。

対象者とは?

平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生。

昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済年金等の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方。

支給額は?

障害基礎年金(令和6年度)

1級 定額 1,020,000 円(月額85,000円)   
2級 定額 816,000円(月額68,000円)

特別障害給付金(令和6年度)

1級相当 基本月額 55,350円
2級相当 基本月額 44,280円

請求する際に必要な書類(診断書や申立書や戸籍謄本など)は個々の事情により異なります。
診断書は指定の様式になりますので、年金事務所または健康推進課にてご相談ください。
また、障害認定に関しては、過去の状況を確認する必要がありますので、支給決定まで数ヶ月かかります。

問い合わせ先

仙台南年金事務所
電話番号:022-246-5111
お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-1361