子ども医療費助成

令和6年12月2日以降、以下のように変更になります。

子ども医療費助成とは、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とし、入院・外来の医療費の一部負担金を助成する制度です。

助成対象者

亘理町に住民登録のある0歳~18歳年度末(高校3年生)までのお子様で、亘理町国民健康保険、社会保険(各種健康保険組合、共済組合など)に加入している方。

※対象外
  • 生活保護を受けている方
  • 東日本大震災による原発避難者の方で医療費免除を受けている方
  • 児童養護福祉施設等に入所しており県から医療券が交付されている方

助成内容

保険適用の診療による医療費の自己負担額(「高額療養費」や「附加給付金」を差し引いた金額)

※助成適用外
  • 保険適用外となる健康診断や予防接種、薬の容器代等
  • 入院中の食事にかかる負担額(食事療養費の基準負担額)やベッド代等
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費

申請方法

生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、30日以内に資格登録の申請をする必要があります。

資格登録に必要なもの

  • 資格登録申請書
  • 受給者(保護者)名義の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 地方税関係情報取得に関する同意書(昨年及び今年の1月1日時点の住所が亘理町外の方)

※併せて、①~③のいずれかに該当する書類をお持ちください。

①マイナ保険証(保険証利用)を
 登録されている方
◇お子様の資格情報のお知らせ※1
(上記が無い場合は、マイナポータルの資格情報画面の写し)
◇受給者とお子様のマイナンバーカード※2
②マイナ保険証(保険証利用)を
 登録していない方
◇お子様の資格確認書※1 
◇受給者とお子様のマイナンバーカード※2
③マイナンバーカードを
 お持ちでない方
◇お子様の資格確認書※1
◇受給者とお子様の「通知カード」または「個人番号付き住民票」※2

※1 「資格情報のお知らせ」「資格確認書」(以下、資格確認書類)とは、
令和6年12月2日以降現行の健康保険証の新規発行終了に伴い、加入医療保険組合から発行される通知のことです。
※2 資格登録申請書に、個人番号(12ケタ)を記入するためお持ちください。

受給者証の交付

資格登録申請書を窓口に提出後、受給資格の審査を行い、認定となった方には「受給者証」を窓口または郵送で交付いたします。

受給者証の使い方

医療機関の窓口に「資格確認書類」と「受給者証」を掲示してください。

(1)~(3)に該当した方は、子ども未来課窓口でお手続きする必要があります。
(2)や(3)に該当した方は、先に加入保険(組合)で7割・8割分給付のお手続きをしてください。 払い戻しを受けた後、子ども未来課窓口で残りの2割・3割分給付のお手続きをしてください。
(1)県外の医療機関等を受診したとき
受給者証を忘れて県内の医療機関を受診したとき
医療費の自己負担分(2割・3割)を医療機関でお支払いください。
【必要書類】
・領収書 ・受給者証 ・資格確認書類
(2)資格確認書類を掲示しなかったとき 医療費の10割を医療機関でお支払いください。
【必要書類】
・領収書 ・受給者証 ・資格確認書類
・加入医療保険組合からの支給決定通知書 (亘理町国民健康保険に加入の方は提出不要)

(3)治療用補装具を作成したとき

関節用装具・コルセット・9歳未満のお子さんの治療用眼鏡(弱視、斜視等)など
【必要書類】
・補装具の領収書(コピー可)  
・医師の診断書または指示書等 
・「加入医療保険組合からの支給決定通知書 (亘理町国民健康保険に加入の方は提出不要)
・受給者証 ・資格確認書類 

医療費が高額になることが見込まれる場合

マイナ保険証診療以外の方は、事前に加入医療保険組合の保険者に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

変更・返還の届け出について

  • 変更届…氏名、住所、振込口座、加入保険、所得更生、受給者(婚姻・離婚等)など
  • 返還届…亘理町外への転出、生活保護の受給開始など

返還届の提出により資格喪失になった日以降は、受給者証は使用できません。 資格喪失後に受給者証を使用して助成を受けた場合は、助成金を返納していただくことになりますので、ご注意ください。

受給者証の更新

受給者証の有効期限は毎年9月末までになります。令和4年10月から所得制限を撤廃しておりますが、保護者様の所得申告の有無を確認させていただいております。申告が確認できる方については、10月1日以降の受給者証を毎年9月下旬に郵送させていただきます。

附加給付について

附加給付とは

医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担上限額(年齢や所得に応じて異なる)が設定され、その上限を上回る部分について、保険者より「高額療養費」が支給されます。
また、保険者によっては高額療養費とは別に、追加で「附加給付金」を支給する場合があります。附加給付とは、この「附加給付金」の支給に関する制度を指します。

附加給付に関する証明が必要な理由について

医療費が高額になった場合、子ども医療費助成制度によって助成される範囲は、高額療養費に関する計算をする前の自己負担額(健康保険診療の2割ないし3割の金額)から、高額療養費と附加給付金を差し引いた分となります。附加給付金を支給する制度がある場合、その証明をしていただかないと、子ども医療費助成制度による助成額が適正な金額を超える可能性があるため、制度がない場合も含めて、証明が必要となります。

附加給付に関する証明が必要な保険組合について

「亘理町国民健康保険」または、「全国健康保険協会」以外の健康保険に加入している方は、証明が必要となります。お手持ちの資格確認書類に記載してある、保険者の名称をご確認ください。

「建設業国民健康保険」等の、名称に「国民健康保険」と付く保険組合の場合でも、亘理町の発行する国民健康保険ではないため、証明が必要となります。

「附加給付に関する証明」の記入方法(証明ご担当者の方へ)

  • 証明の印鑑は不要です。
  • 証明の内容ついては、以下の2通りのうちどちらかで記載ください。
  1. 記入欄へ、手書きで記載する。
  2. 附加給付金の制度に関する添付書類をつけていただき、記入欄に「別添の資料に記載」と記入する。
お問い合わせ先

子ども未来課/家庭支援班

電話番号:0223-34-1225

FAX番号:0223-34-1361