児童扶養手当と公的年金給付等との併給について
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。なお、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要となります。
公的年金
遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など
今回の改正により新たに手当を受け取れる方
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している方
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している方
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している方 など
※児童扶養手当額は所得に応じて決定されます。受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、ご相談ください。
新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
児童扶養手当は、必要書類を添えて申請手続きを行い、宮城県知事の認定を受けた後、支給されます。
児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、窓口でお話しをうかがった上で必要な書類のご案内をしております。必ず窓口で相談した後に、必要書類を集めてください。
支給開始日
手当は申請月の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分からの手当を受給できます。
子ども未来課/家庭支援班
電話番号:0223-34-1225
FAX番号:0223-34-1361