亘理町障害者福祉タクシー利用助成事業および自動車等燃料費助成事業のご案内
在宅で生活する心身に障害のある方に対して、社会参加の支援として、タクシー利用助成券または自動車等燃料費助成券のどちらか一方を交付いたします。
対象者
次のいずれかの障害者手帳をお持ちの方で、在宅にて生活をしている方
※ただし、65歳未満の方は、町民税が課税されている場合は対象になりません。
- 身体障害者手帳1級および2級
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級から3級
申請場所・手続き
年間を通し、役場福祉課で申請受付をします。
- 申請のあった月から年度末までの月数の助成券を交付します。
- 申請受付後、交付日を改めてお知らせします。
- 3月1日(土日祝日の場合はその翌日)より、翌年度の助成券の受付を開始します。
- 受付実施について個別の連絡は行いません。広報わたりでお知らせします。
申請時の持ち物
- 障害者手帳
- 印かん(シャチハタ以外、朱肉を使うもの)
- 車検証(自動車等燃料費助成券を申請する方のみ)
※使用する車は、障害者本人または同一世帯の方が所有するものに限ります。
助成内容
タクシー利用助成 | 1枚600円の助成券を1か月につき3枚交付 ※1回の乗車につき1枚(600円)の利用とし、これを超えた金額は自己負担となります。 |
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自動車等燃料費助成券 | 1枚500円の助成券を1か月につき1枚交付 ※1回の給油での使用枚数に制限はありません。 |
※助成券には有効期限がありますので、ご注意ください。
福祉課/障害福祉班
電話番号:0223-34-1114
FAX番号:0223-34-1361