令和6年度の国民健康保険税率が決まりました

令和6年度の保険税は以下のとおりです

医療費給付分(国保に加入ているすべての方)

※賦課限度額65万円

所得割額 〔令和5年中の総所得金額 - 基礎控除(43万円)〕×6.4%
均等割額 加入者1人につき25,000円
平等割額 1世帯につき定額17,000円(特定世帯8,500円)

※特定世帯とは、国保から後期高齢者医療の被保険者に移行した者と、同一の世帯に属する国保の被保険者が1人となった世帯です。

後期高齢者支援金等課税額分(国保に加入しているすべての方)

※賦課限度額24万円

所得割額 〔令和5年中の総所得金額 - 基礎控除(43万円)〕×2.5%
均等割額 加入者1人につき10,000円
平等割額 1世帯につき定額7,000円(特定世帯3,500円)

介護納付金分(40歳から64歳までの方)

※賦課限度額17万円

所得割額 〔令和5年中の総所得金額 - 基礎控除(43万円)〕×2.2%
均等割額 加入者1人につき11,500円
平等割額 1世帯につき定額5,000円

保険料の軽減

世帯主及び被保険者の所得が下表に該当する場合、保険料のうち均等割額および平等割額が軽減されます。

世帯主及び国保加入者の合計所得が{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}を超えない世帯 7割軽減
世帯主及び国保加入者の合計所得が{43万円+(29万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)}を超えない世帯 5割軽減
世帯主及び国保加入者の合計所得が{43万円+(54万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)}を超えない世帯 2割軽減

※被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者も含みます。

ご注意ください「収入」と「所得」

収入とは、1年間に受け取ったお金の総額です。サラリーマンの方であれば給料やボーナスなどで、自営業の方は年間の総売上が収入になります。このほかにも、年金収入、株式などの配当金、不動産収入なども収入になります。
一方所得は、収入から必要経費を引いた金額をいいます。国民健康保険税の所得割額を計算する際は、所得から基礎控除額43万円を差し引いた額をもちいます。
申告をしている方は申告書の控えを、年末調整をしている方は源泉徴収票をご確認ください。

お問い合わせ先

健康推進課/保険年金班

電話番号:0223-34-0501

FAX番号:0223-34-1361