中小企業信用保険法(申請書のダウンロード)
セーフティネット保証制度について(中小企業信用保険法第2条第5項)
セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
町内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。
セーフティネット保証制度
4号認定(突発的災害)について
突発的な災害等(新型コロナウイルス感染症関連の影響も含む)の発生により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
対象要件
- 町内において1年以上継続して事業を行っていること。
- 自然災害等の影響を受け、最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。コロナウイルス感染症の影響による資金使途については借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。
必要書類
(1)下記申請書のいずれか一部
(2)売上高等の算出根拠
添付書類
- 直近1ヶ月の売上高及び今後2ヶ月の売上見込みがわかる書類
- 履歴事項全部証明書の写し(発行より3ヶ月以内のもの)
- 法人の場合、直近の決算書の写し。個人の場合、前年の確定申告書の写し
- 許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写し
- 委任状(代理の方が申請する場合)
留意事項
※利用にあたっては、まず始めに借入している金融機関にご相談いただくことをおすすめします。
※認定書はご希望どおりの融資実行を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会の審査があります。(認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)
※認定書の有効期限は認定日から起算して30日であり、この期間に融資申込等を行うことが必要です。
5号認定(業況の悪化している業種)について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
経済産業省指定の指定業種について
セーフティネット保証の指定業種については、下記中小企業庁のホームページをご参照ください。
認定の要件及び必要書類
1.5号(イ)売上高の減少について(認定基準が緩和されました)
認定基準は下記のとおりです。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少している事業者
- 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比して5%以上減少している事業者
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比して、5%以上減少している事業者
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比して、5%以上減少している事業者
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っているまたは、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合
企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類は下記のとおりです。
上記いずれか1部
- 必要書類の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等):1部
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
主たる業種及び企業全体の双方が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類は下記のとおりです。
上記いずれか1部
- 必要書類の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等):1部
(3)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上等の減少等が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類は下記のとおりです。
上記いずれか1部
- 必要書類の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等):1部
2.5号(ロ)原油・原材料価格高騰対策について
- 認定基準
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁出来ない事業者
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っているまたは、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合
企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類は下記のとおりです。
- 必要書類の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等):1部
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
主たる業種及び企業全体の双方が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類は下記のとおりです。
- 必要書類の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等):1部
(3)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上等の減少等が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類は下記のとおりです。
- 必要書類の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等):1部
3.第5号(ハ)円高の影響による売上高の減少について
- 認定基準
- 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が全年同期に比して10%以上減少することが見込まれる事業者
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っているまたは、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合
企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類は下記のとおりです。
- 必要書類の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等):1部
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
主たる業種及び企業全体の双方が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類は下記のとおりです。
- 必要書類の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等):1部
(3)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上等の減少等が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類は下記のとおりです。
- 必要書類の各欄に記載する売上高等が証明出来る書類(試算表や売上台帳等):1部
商工観光課/商工労働班
電話番号:0223-34-0513
FAX番号:0223-32-1433