空き家に附属した農地の取得について
亘理町農業委員会では、農地の保全と有効活用を目的として、「亘理町空き家バンク」に登録された空き家に附属した農地を取得する場合に限り、農地法第3条に規定する下限面積を「0.01アール(1㎡)」に設定しました。
1.空き家に附属した農地とは
「亘理町空き家バンク」に登録された空き家に附属する農地で、農業委員会が指定した農地をいいます。
2.空き家に附属した農地の指定を受けるには
農地の所有者等が農業委員会へ指定の申請を行い、承認を受ける必要があります。
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 空き家に附属した農地の指定申請書(様式第1号)
- 全部事項証明書(法務局発行のもので、発行日から3ヵ月以内のもの)
- 取得農地を5年以上継続して耕作する旨の誓約書(様式第2号)
- 農地利用計画書(様式第3号)
- 賃貸契約書又は売買契約書の写し等空き家に居住することが確認できるもの
- その他農業委員会が必要と認めるもの
3.空き家に附属した農地を取得するには
農地法第3条申請にあわせて、亘理町空き家バンク登録完了通知書の写しを添付して農業委員会へ提出し、許可を得る必要があります。
農業委員会/庶務班
電話番号:0223-34-0504
FAX番号:0223-34-0530