週休2日工事の実施について
月単位の週休2日の導入について(令和6年11月21日)
建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行するなか、将来にわたり安定的に社会
資本を整備及び維持していくためには、若手技術者等の確保・育成が重要な課題となっており、
対応策の一つとして、週休2日の確保に取り組んできたところである。令和6年7月より「工期
全体の週休2日」が標準化されたことを踏まえ、今後更なる休日の質の向上を図るため、「月単
位の週休2日」を導入するものです。
なお、この対象工事は令和6年11月21日以降に入札公告及び指名通知のあったのものから対象とします。
また、週休2日の区分は、「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」に分けるものとし、発注者は工
事着手前に受注者に対して「月単位の週休2日」に取り組むかを協議する。「通期の週休2日」に
ついては取り組むことを前提とします。
※補正係数にも変更があるため宮城県土木部「週休2日工事」実施要領を参照願います。
趣旨(令和6年7月時点)
建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行するなか、将来にわたり安定的に社会資本を整備及び維持していくためには、若手技術者等の確保・育成が重要な課題となっており、対応策の一つとして、週休2日の確保による建設現場の就労環境の改善が求められています。
本要領は、地域建設業における就労環境の改善に向けた意識の向上を図るために亘理町が試行する週休2日工事の実施に当たり必要な事項を定めるものです。
対象工事
亘理町が発注する工事は、原則として全て週休2日工事の対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する工事を除きます。
(1) 応急仮復旧工事など緊急の工事
(2) 実作業期間が7日未満の工事
(3) その他、町長が週休2日工事に適さないと判断する工事
※対象工事については指名通知書、入札公告に「週休2日対象工事」の記載があります。
財政課/管財班
電話番号:0223-34-0502
FAX番号:0223-32-1433