所有者不明農地(相続未登記農地)の活用について

所有者不明農地(相続未登記農地)について

農地の所有者が亡くなった際、相続登記せずに、そのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続が繰り返されるたびにネズミ算式に共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。
そのような状態の農地を貸すためには、相続人(共有者)を特定し、過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索等が支障となり、農地の集積・集約化を阻害する要因となっています。
⇒平成30年度より、新制度となり、所有者不明農地(相続未登記農地)を活用しやすくなりました。

制度の概要

共有者の1人でも貸すことが可能
共有者(相続人)の1人でも簡単な手続きで農地中間管理機構に、貸すことが出来るようになりました。(賃料は共有者の1人に一括して支払うことが可能です)
相続人の探索範囲の簡素化
農業委員会が行う探索において、相続人の範囲は登記名義人の配偶者と子まで等に簡素化されました。
賃借期間の長期化
利用権の設定期間が『20年』から『40年』に大幅に長期化されました。

共有者・所有者不明農地の告示について

この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者、または所有者(以下、所有者等という)が、不明であった場合に行うものです。
告示された農地の所有者等は、この告示の日から起算して2カ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、亘理町農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地中間管理機構にその旨を通知し、この告示に係る農地について、宮城県知事の裁定等により、利用権の設定が行われることがあります。

農業経営基盤強化促進法に基づく告示

現在、案件はありません。

農地法に基づく告示

お問い合わせ先

農業委員会/庶務班

電話番号:0223-34-0504

FAX番号:0223-34-0530