農業委員会について
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて、法令に基づく事務を処理するため市町村に設置されている行政機関です。
農地法の「農地」とは「耕作の目的に供される土地」で土地登記簿上の地目が山林、原野などの農地以外のものでも、現在、農地や採草放牧地として利用されていれば農地法の規制を受けます。
農業委員会の構成
農業委員会は、農業委員で組織するほか、農地利用最適化推進委員を置いています。農業委員と農地利用最適化推進委員は、特別職の地方公務員(非常勤)です。農業委員は農業者等の推薦・募集の結果を尊重して、町長が議会の同意を得て任命します。農地利用最適化推進委員は農業者等の推薦・募集の結果を尊重して、定められた区域ごとに農業委員会が委嘱します。
農業委員会の主な業務
(1)農地法に基づく事務
- 農地の権利移動の許可(農地法第3条)
- 農地転用の意見送付(農地法第4条、第5条)
- 農地所有適格法人の要件確認と勧告
- 農地の利用状況調査
- 遊休農地の所有者等への対応
- 農地等の賃貸借の解約等
- 賃借料の情報提供
(2)農業経営基盤強化促進法に基づく事務
- 基本構想に対する意見
- 農地利用集積計画の決定
- 認定農業者等への利用権の設定等の促進
- 農地利用配分計画案に対する意見
- 農業振興地域整備計画に対する意見
- 特定農地貸付けの申請の承認
(3)農地等の利用の最適化の推進
- 担い手への農地利用の集積、集約化
- 遊休農地の発生防止、解消
- 新規参入の促進
農地法に関する業務
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農地所有適格法人
農地法第2条第3項の要件に適合し、「農業経営を行うために農地を取得できる」農業法人のことを農地所有適格法人と言います。農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に「農地所有適格法人報告書」を、所有または使用収益を目的とする権利がある農地所在地の農業委員会に提出しなければなりません。
諸証明
- 耕作証明書
租税特別措置法に関する事務
- 納税猶予に関する適格者証明
- 引き続き農業経営を行っている旨の証明
農業委員会/庶務班
電話番号:0223-34-0504
FAX番号:0223-34-0530