宮城県最低賃金が改正されました

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宮城県最低賃金

973円 (令和6年10月1日から効力発生)

宮城県の最低賃金が改正適用されました。
宮城県最低賃金は県内の事業場で働く全ての労働者(臨時,パートタイマー,アルバイト等含む)に適用されます。
また、次の業種に該当する事業場で働く労働者には、宮城県特定(産業別)最低賃金が適用されます。

宮城県特定(産業別)最低賃金
業種 時間額 効力発生日
鉄鋼業 1,003円 令和5年12月15日
電子部品・デバイス・電子回路
電気機械器具
情報通信機械器具製造業
959円 令和5年12月15日
自動車小売業 986円 令和5年12月15日

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