町道・公共物との土地境界確認について
土地境界調査に関する申請
土地の売買や分筆、土地の面積確定、建築申請等において、町道や公共物など亘理町が所有する物件との境界確定が必要となった場合には、土地境界調査申請が必要です。
土地境界調査申請の手続きは、土地家屋調査士等の有資格者を介して行うことになります。
道路
町道認定された道路
公共物
水路、法定外公共物(道・水路のこと)
※法定外公共物でも町道認定されている土地であれば、道路として境界確認を行います。
申請書類
土地境界確定に関する協議
土地境界調査に関する申請に基づき、立会による土地境界調査を実施した後、町道・公共物の管理者である町から承認を受けるためには、土地境界確定に関する協議書の提出が必要です。
土地境界確定協議書には、土地境界にかかる各関係者からの承認の署名と捺印を行った確定図等の添付が必要です。
施設管理課/用地班
電話番号:0223-34-0542
FAX番号:0223-34-7190