伐採及び伐採後の造林の届出等について
森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ町に伐採届を提出しなければなりません。
また、伐採完了及び、造林完了後にはそれぞれ状況報告書の提出が義務付けられています。
令和4年12月の制度改正により、伐採届に添付する書式が変更となりました。詳しくは下記をご確認ください。
届出を必要とする森林
伐採届の提出が必要なのは、森林法第5条で規定されている森林(地域森林計画対象民有林)となります。
対象区域は宮城県森林情報提供システムホームページにて調べることができます。
届出が必要な人
森林法第五条に規定された地域森林計画対象森林を伐採する人が提出してください。なお、森林所有者と伐採をする人、伐採後の造林をする人が異なる場合は、連名での届出か届出人への委任状を添付してください。
様式及び、添付資料について
伐採を行う際の届出
【伐採届に添付する書類一覧】 ①位置図 Googleマップ、住宅地図等位置が分かるもの ②登記事項証明書 《法人の場合》法人の登記事項証明書 《個人の場合》免許証、マイナンバーカード等の本人の名義確認が出来るもの ③土地の登記事項証明書 ④伐採権限に係る書類 《届出者と土地所有者が異なる場合》伐採に関する同意書・承諾書、受委託契約書等 ⑤境界確認に係る書類 境界確認を行った日時や立会者名を記載した書類(任意様式)、立会状況の写真等
伐採完了後の届出
造林完了後の届出
各届出の提出期限
伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日前から30日前まで 伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
届出が不要な行為
下記の内容であれば、伐採届の提出は必要ありません。
- 庭木の伐採
- 竹林の伐採
- 枝打ち(枝を切り払う行為)
- 倒木や枯死木、著しく損傷した立木の伐採
注意事項
無届で伐採を行った場合、森林法第208条により罰せられる恐れがあります。
- 保安林指定地域での伐採に関しては、あらかじめ県知事への届出及び許可が必要となります。
- 地域森林計画対象地において、1haを超える面積は開発行為(土石又は樹根の採掘,開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう。)となります。また、令和5年4月より0.5haを超える太陽光発電設備の設置は開発行為とみなされるためご留意ください。
開発行為に該当する場合は県地方振興事務所林業振興担当部までご相談ください。
農林水産課/整備班
電話番号:0223-34-0503
FAX番号:0223-34-0530