令和7年4月1日適用の「身体拘束廃止未実施減算」と「業務継続計画(BCP)未策定減算」について

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より短期入所系サービス及び多機能系サービスで身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
対象の事業所におかれましては、下記の通りご対応をお願いします。

「身体拘束廃止未実施減算」届出対象事業所

下記対象サービスのうち要件を満たしていない「減算型」の事業所
※要件を満たしており「基準型」の事業所は届出不要としますが、算定要件を満たさないことが判明した場合は、過誤調整等の手続きを取っていただきます。
対象サービス
・認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
・看護小規模多機能居宅介護、看護小規模多機能居宅介護(短期利用型)
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
・短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護(短期利用型)
・小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用型)

要件

  • 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
  • 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
  • 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
  • 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること)

「業務継続計画(BCP)未策定減算」届け出対象事業所

下記対象サービスのうち要件を満たしていない「減算型」の事業所
※要件を満たしており「基準型」の事業所は届出不要としますが、算定要件を満たさないことが判明した場合は、過誤調整等の手続きを取っていただきます。
対象サービス
・総合事業訪問型サービス

※上記以外の地域密着型サービス(地域密着型通所介護など)と総合事業通所型サービスについては、すでに令和6年4月から減算適用対象のサービスとなっています。

要件

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
  • 業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない
  • 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

届出期限

令和7年4月1日(火)