亘理町中小企業振興資金のご案内
町では、中小事業者のみなさんに事業資金として中小企業振興資金を次の内容で融資斡旋しています。
1.資金名
亘理町中小企業振興資金
2.利用できる方
- 個人の場合、亘理町に居住し、町内において同一の事業を営んでいること。
- 法人の場合、町内に主たる事務所又は事業所があり(本社、本店登記地が亘理町にあり)、同一の事業を営んでいること。(一部のNPO法人も対象となります。)
- 市町村税を完納していること。(過年度・現年度とも)
- 事業内容が堅実で、社会的に信用があると認められること。
- 保証協会で代位弁済を受けていないこと。
- 金融機関の取引停止を受けていないこと。
3.資金の使途
運転資金または設備資金
4.融資額
1,000万円以内
5.貸付期間
運転資金7年以内・設備資金10年以内(元金均等分割払い)
※平成28年4月1日貸付分より設備資金の貸付期間が10年以内に変更となりました。
6.年利率
1.9%(うち1%は町が利子補給)保証料町負担(一部対象外)
※利子補給・・・亘理山元商工会を通じて上期分、下期分として年2回お振込みいたします。
※保証料補助・・・令和6年3月15日施行の経営者保証非提供制度による上乗せ分を除いて町が負担します。
7.保証人
個人の場合、不要(特別な事情がある場合は必要)
法人の場合、法人の代表者のみ(特別な事情がある場合は追加もあり)
8.申請に必要な書類
新規で融資を受ける方
- 信用保証委託申込書
- 信用保証委託契約書
- 住民票抄本(本籍記載なし)
- 法人の場合、登記簿抄本
- 印鑑証明書
- 市町村税完納証明書
- 決算書又は確定申告書の写し(3期分)
- 見積書(設備資金のみ)
※NPO法人の必要書類については、亘理町商工観光課までお問い合わせください。
既に融資を受けている方が保証条件等を変更する場合
- 保証条件変更申込書
- 保証条件変更依頼書
- 住民票抄本(本籍記載なし)
- 法人の場合、登記簿抄本
- 印鑑証明書
- 市町村税完納証明書
- 前申込人の異動を証明する書類
9.申込先
七十七銀行亘理支店 | TEL0223-34-1171 |
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仙台銀行亘理支店 | TEL0223-34-2131 |
宮城第一信用金庫亘理支店 | TEL0223-34-8788 |
あぶくま信用金庫亘理支店 | TEL0223-32-2081 |
相双五城信用組合亘理支店 | TEL0223-32-1801 |
※金融機関、宮城県信用保証協会の事前審査があります。
※亘理山元商工会にて利子補給の事務手続きを行うため、融資額の2/1000(会員)、3/1000(会員外)の事務手数料を頂戴しております。
商工観光課/商工労働班
電話番号:0223-34-0513
FAX番号:0223-32-1433